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最新法規及び標準整理丨一文食品ラベルにおける食品添加剤の表示要求を理解する

16-Jun,2025

食品添加物は現代食品工業の重要な構成部分として、その規範的な使用と正確な標識はずっと食品生産企業の関心の重点であるが、実際の操作の中で、一部の企業は食品添加物のラベルの中で標識が規範的ではない現象が依然として発生しており、例えば「β-カロテン」を「カロテン」と略記したり、複合食品添加物を「泡打粉」と大まかに表記したりするなどである。




食品パートナーネットは2025年の最新法規と標準要求を結合し、食品ラベルにおける食品添加物の表示要求を体系的に整理し、参考にした。



01、


食品ラベルにおける食品添加物の表示根拠




食品ラベルにおける食品添加物の表示要求は主に以下の法律法規及び基準に由来する:


「食品安全法」及びその実施条例


「食品安全国家標準予備包装食品ラベル通則」(GB 7718-2025)


「食品安全国家標準予備包装食品栄養ラベル通則」(GB 28050-2025)


『食品標識監督管理弁法』(国家市場監督管理総局令第100号)


02、


食品添加物の食品配合表における表示要求




①名称要件


食品添加物はGB 2760、GB 14880または国務院衛生行政部門の公告、食品安全国家基準における共通名称を表示しなければならない。注意事項:




1)これらの基準または公告の中で1つの食品添加物に対して2つ以上の名称が規定されている場合、各名称は等価な共通名称であり、表示時にいずれかを選択することができる。「氷酢酸(別名氷酢酸)」のように「氷酢酸」または「氷酢酸」と表記することができる。




2)これらの基準または公告に規定された食品添加物の名称が多種の異なる食品添加物をカバーしている場合、「ソルビン酸およびそのカリウム塩(ソルビン酸、ソルビン酸カリウムを含む)」は使用状況に応じて「ソルビン酸」または「ソルビン酸カリウム」と表示することができる。




3)これらの基準又は公告に食品添加物の食品ラベルにおける表示要求が規定されている場合、相応の規定に適合しなければならない。GB 2760に規定されているように、アスパルテーム(別名アスパラギンフェニルアラニンメチルエステル)を添加する食品は、アスパラギンフェニルアラニンメチルエステル(フェニルアラニン含有)またはアスパルテーム(フェニルアラニン含有)と表記すべきである。




4)食品添加物の名称にはその製法は含まれておらず、例えば「カラメル色(亜硫酸アンモニウム法)」は配合表に「カラメル色」と表示すればよい。




5)これらの基準または公告に規定された食品添加物の一般名称の前にソース記述を追加することができる。「リン脂質」のように「大豆リン脂質」と表記することができる。




6)食品添加物又は食品栄養強化剤としてもよく、その他の配合物としても使用できる場合は、最終製品で果たす役割に応じて表示する。「味の素(グルタミン酸ナトリウム)」は調味料としても食品添加物としても使用でき、食品添加物として使用する場合は「グルタミン酸ナトリウム」、調味料として使用する場合は「味の素」と表示すべきである。




②特別要求


食品添加物に含まれる添加剤が最終製品に機能しない場合は、原料表に表示する必要はありません。商品化されたβ-カロテンに含まれる酸化防止剤ビタミンEが最終製品で機能しない場合は、配合表に表示する必要はありません。




加工助剤、活性が失われた酵素製剤は表示しなくてもよい。最終製品において酵素活性を維持している場合は、食品原料表に示された関連規定に従って、食品を製造または加工する際の酵素製剤の添加量に基づいて、原料表の対応する位置に配列しなければならない。




食品用香料、香料は具体的な名称を表示することができ、「食用香料」「食用香料」「食用香料」「食品用香料」「食品用香料」「食品用香料」「食品用香料」「食品用香料」と分類して表示することもできる。




③表示形式


同じプレパック食品中の食品添加剤は、すべて食品添加剤の具体的な名称を表示してもよいし、食品添加剤の機能種別名を表示してもよいし、同時に食品添加剤の共通名称を表示してもよい。食品添加物「アラビアゴム」のように、「アラビアゴム」または「増粘剤(アラビアゴム)」と表示されているものを選択することができる。




食品添加剤の機能種別名と共通名称を同時に表示する場合、包装物または包装容器の最大表面面積が60 cm 2以下の場合、食品添加剤の共通名称の代わりに国際コード(INS号)を使用することができる。




食品添加物「アラビアゴム」を用いた予備包装食品包装物または包装容器の最大表面面積が60 cm 2以下の場合は、「アラビアゴム」または「増粘剤(アラビアゴム)」または「増粘剤(414)」と表記することを選択することができる。




新旧要求の変化のヒント:新版GB 7718は国際コード(INS号)で示されたものに対して、包装物または包装容器の最大表面面積の制限要求を設置したが、2011版GB 7718はこの制限条件がない。




「食品安全法実施条例」に基づき、食品安全国家基準は実施日の前に実施し、早期実施状況を公開することができ、関連標識を調整する必要がある企業は速やかにラベルの交換作業を行うことを提案した。




また、食品添加物の項目を一括して表示する形式をとることもできる。この場合、直接使用する食品添加剤は食品添加剤の項目に表示しなければならない。直接使用しない食品添加剤は食品添加剤の項目に表示されていない、栄養強化剤、食品用香料、ガムベースキャンディー中の基剤物質は配合表の食品添加剤の項目外に表示することができる。




例えば、原料:水、全脂粉ミルク、チョコレート(カカオ液塊、白砂糖、カカオバター、リン脂質、ポリグリセリンリシノール酸エステル、食用香料、レモンイエロー)、薄いクリーム、植物油、ブドウシロップ、食品添加物(プロピレングリコール脂肪酸エステル、カラギーナン、グアルガム、カルミンオレンジ)、マルトデキストリン、食用香料。




特に注意する必要があり、同じプレパッケージ食品のラベルには、食品添加物の表示形式が統一されている必要があります。




03、


複合原料中の食品添加物の表示要求


複合原料中の食品添加剤は、最終製品において機能的な役割を果たすかどうかの原則に基づいて表示するかどうかを決定しなければならない。




「食品安全国家標準前包装食品ラベル通則」(GB 7718-2025)は明確に:複合原料は国家標準、業界標準、地方標準があり、しかもその添加量が食品総量の25%未満の場合、その原始原料を表示しなくてもよい、複合原料に追加された複合原料。元の原料を表示しないように展開できます。




ただし、複合原料中の食品添加剤が最終製品で機能する(着色、防腐など)場合は、その添加剤を表示することに注意する必要がある。




分類表示を採用する場合、食品添加物が最終製品に機能するかどうかを原則として表示するかどうかを決定し、食品製品に添加された各種醤油は分類表示を「醤油」とすることができるが、醤油に使用された食品添加物「キャラメル色」が最終製品に機能する場合は、「キャラメル色」を表示し、表示形式「醤油(コークス糖色を含む)」を推薦する。




04、


食品原料表における複合添加剤の表示要求




複合食品添加剤は、最終製品での役割を示すすべての食品添加剤を展開しなければならない。実際の添加量に基づいて1つ1つ表示することができます。食品添加剤の複合特性を体現する方法で表示することもでき、すなわち複合添加剤の名称を表示し、その後括弧の形で各食品添加剤を展開表示することもできる。下図の通り。


画像



05、


食品ラベルにおける食品添加物のその他の表示要件


①主張の禁止


「食品安全国家基準前包装食品ラベル通則」(GB 7718-2025)は、食品添加物、汚染物、及び法律法規と基準に規定された食品に添加してはならない又は食品に存在してはならない物質について、「なし」「含まない」などの語彙及びその類義語を用いて主張してはならない、




「追加しない」「使用しない」およびその類義語などの用語は使用できません。すなわち、防腐剤を一切使用してはならない食品ラベルに「防腐剤なし」「防腐剤ゼロ」などと主張してはならず、食品添加物を一切使用してはならない食品ラベルに「添加剤ゼロ」などと主張してはならず、食品ラベルに「防腐剤無添加」「防腐剤ゼロ」などと主張してはならない。




新旧要件の変化のヒント:新版GB 7718には、「追加しない」「使用しない」およびその類義語などの用語の使用を禁止する要件が新たに追加された。




②食品風味表示要求


「食品安全国家標準予備包装食品ラベル通則」(GB 7718-2025)、「食品標識監督管理弁法」(国家市場監督管理総局令第100号)は、食品用香料、香料のみを使用して何らかの原料または食品風味を調合する場合、関連する原料または食品の実際の写真以外の図案を使用することができ、かつ図案の近くの位置に「図案は味の参考に供する」などの文字を目立つように表示しなければならず、この時食品名称にその原料の風味を体現する場合、名称に「ある味」「ある風味」などの文字を冠しなければならないと規定している。




③栄養強化剤の表示要求


「食品安全国家標準予備包装食品栄養ラベル通則」(GB 28050-2025)は、予備包装食品が栄養強化剤を使用している場合、栄養成分表に強化栄養成分の含有量とその栄養素基準値に占める割合を表示すべきと規定している。




GB 14880と関連公告で強化が許可されているGB 28050表1(エネルギーと栄養成分の名称と順序、発現単位、修約間隔と「0」限界値)以外の他の栄養成分を表示する場合、その配列順序はGB 28050表1に記載されている栄養成分の後に位置しなければならない。




06、


小結



食品ラベルにおける食品添加剤の表示はラベルと食品添加剤の管理要求に同時に合致する必要があり、食品パートナーネットは特に、食品ラベルを設計する際にラベルと食品添加剤の関連表示法を十分に調べ、食品添加剤をコンプライアンスに使用すると同時に、食品添加剤をコンプライアンスに表示することを提示した。企業はラベル審査メカニズムを構築し、標識の不規範によるコンプライアンスリスクを回避することを提案する。


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